2027年1月以降の税制改正で相続財産が減る?今すぐ始めるべき生前贈与・不動産対策
2026/03/29

この記事のハイライト
1. 2027年1月以降に相続税の負担が増加する2つの理由
2024年(令和6年)および今後の税制改正のスケジュールにおいて、2027年1月は相続税の実質的な負担が増加し始める重要な転換点となります。以下に客観的な事実と制度の変更点を整理します。
① 生前贈与の持ち戻し期間「7年」への段階的延長(実質適用開始)
- 制度の概要
- 亡くなる前に贈与した財産を相続財産に足し戻して相続税を計算する「持ち戻し期間」が、従来の3年から7年へ延長されました(令和5年度税制改正)。
- 2027年1月が分岐点となる理由
- この改正は2024年1月1日以降の贈与から適用されています。
- 2024年から丸3年が経過する「2027年1月1日」以降に発生する相続から、段階的に3年を超える期間(4年目、5年目…)の贈与分が相続財産に加算され始めます。
- 2031年1月以降は完全に「過去7年間」の贈与が持ち戻しの対象となります。
- 影響と定量的な損失
- 相続直前の駆け込み贈与による課税逃れが事実上不可能になります。
- 延長された4年間(相続開始前4〜7年)に受けた贈与については、総額100万円までの控除枠が設けられていますが、それを超える額はすべて相続税の課税対象に組み込まれるため、最終的に手元に残る現金が目減りします。
② 貸付用不動産の相続税評価見直し(いわゆる「5年ルール」)
- 制度の背景
- 現金から不動産(特に賃貸マンション等)へ資産を組み替えることで、相続税評価額を時価より大幅に引き下げるスキーム(過度な節税対策)を是正するための措置です。
- 改正の要点
- 相続発生前5年以内に取得、または新築された貸付用不動産について、従来の「路線価や固定資産税評価額」に基づく算出ではなく、「取得価額(時価ベース)」に近い基準で評価される方針です。
- 影響
- 相続直前に宇治市内で投資用物件を購入し、評価額を圧縮しようとしても、5年以内に相続が発生した場合は十分な節税効果(ROI)を得られなくなります。
2. 宇治市で不動産を所有する方が取るべき定量的かつ具体的な対策
税制改正により、短期的な対策は無効化されつつあります。宇治市内にご自宅や遊休地、空き家をお持ちの場合は、5年〜10年先を見据えた長期的な資産設計が必須です。
① 新・相続時精算課税制度の活用による早期資産移転
- 制度のメリット
- 年間110万円の基礎控除が創設されました。この基礎控除内の贈与であれば、贈与税の申告は不要であり、かつ相続発生時の持ち戻し対象にもなりません。
- 具体的なアクション
- 確実に無税で資産を次世代(子や孫)へ移転するため、早期に同制度の利用を選択し、計画的に贈与を実行する。
② 不動産の長期運用を前提としたリフォーム・資産価値向上
- 「5年ルール」への対応策
- 不動産を活用した相続対策を行う場合、取得から相続発生まで最低でも5年以上の期間を確保する必要があります。
- 宇治市での既存物件の活用(ボブホームのソリューション)
- 実家の二世帯住宅化:「小規模宅地等の特例」の適用要件を満たすよう、ボブホームにて実家を二世帯住宅へリフォームし、土地の評価額を最大80%減額させる。
- 空き家の賃貸化・リノベーション:宇治市内に放置されている空き家を改修し、長期的な賃貸物件として運用。固定資産税の負担増(特定空家指定)を回避しつつ、安定したインカムゲイン(家賃収入)を確保する。
③ 資産の組み換え(売却と買い替え)
- 不良資産の整理
- 宇治市内で活用予定のない土地や維持費(ランニングコスト)が収益を上回る不動産は、早期に売却し現金化する。
- 優良資産への再投資
- 現金化した資金を元手に、より流動性が高く収益性の見込める資産へ組み替える、あるいは次世代の住宅取得資金として贈与(住宅取得等資金贈与の非課税の特例を活用)する。ボブホームでは、物件の売却査定から買い替え先の選定、建築までワンストップで対応可能です。
3. クラスター記事へのリンク(サイト内回遊・網羅性の担保)
より詳細な要件やシミュレーションについては、以下の個別記事をご確認ください。
[クラスター記事4] 貸付用不動産の5年ルールが及ぼす影響と、空き家活用の利回り(ROI)検証
[クラスター記事1] 生前贈与7年ルールの計算シミュレーション(2027年以降の経過措置を解説)
[クラスター記事2] 相続時精算課税制度と暦年贈与はどちらがお得?メリット比較と選び方
[クラスター記事3] 宇治市の実家を「小規模宅地等の特例」で相続するためのリフォーム要件