この記事のハイライト
親が宇治市の家を出て介護施設に入所したものの、認知症が進行しており、ご自宅が空き家になってしまっている。
「今後の高額な施設費用や医療費を捻出するために実家を売りたいけれど、名義人である親の同意がないと家は売れないと聞いた」「子どもである自分が勝手に売ったら、法的に罰せられるのではないか」と焦り、身動きが取れなくなっていませんか?
ご家族を想うがゆえのその焦り、痛いほどよく分かります。まずは、この記事でお伝えする**最大の解決策(重要ポイント3選)**をご覧ください。
- 認知症で判断能力がない親の家は、子どもであっても勝手に売却することはできません(無効になります)。
- 「成年後見制度」を利用し、家庭裁判所の許可を得ることで、合法的に売却して施設費用に充てることが可能です。
- 複雑な裁判所への申し立ても、BOBHOMEなら提携司法書士と連携し、遠方からでもワンストップで代行・売却完結できます。
本記事では、宇治市に密着した不動産売却の専門家であり「相続診断士」の資格を持つBOBHOMEが、親御様が認知症になってしまった実家を、合法かつ安全に売却するための手順を徹底解説します。
目次
【結論】親が認知症でも実家は売却可能!ただし「勝手に売る」は違法です
結論から申し上げますと、親御様が認知症であっても実家の売却は可能です。しかし、通常の不動産売却とは異なり、厳格な法的手続きを踏む必要があります。
意思能力がない親の家を子どもが勝手に売却できない法的な理由
不動産の売買契約は、名義人本人に「契約の内容や、売却した結果どうなるかを理解する能力(意思能力)」があることが大前提です。認知症が進行し、この意思能力が失われていると判断された場合、たとえ実の子どもが親の代わりに契約書にサインをしたとしても、法律上その契約は「無効」となります。司法書士による厳格な本人確認(面談)で必ず発覚するため、内緒で売ることは絶対に不可能です。
解決策は「成年後見制度」の活用!施設費用捻出のための合法的な手順
では、どうすればよいのでしょうか。唯一の合法的な解決策が「成年後見制度(せいねんこうけんせいど)」の活用です。 これは、判断能力が不十分な方に代わって、家庭裁判所に選任された「成年後見人」が財産管理や契約行為を行う制度です。この制度を利用し、正当な理由(親の施設入居費用や医療費の捻出など)を裁判所に認めてもらうことで、初めて売却が可能になります。
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認知症の親の家を売却して施設費用に充てるための「3つのステップ」
実際に成年後見制度を利用して実家を売却するまでの流れを、3つのステップで解説します。

STEP1:親の「意思能力の有無」を正しく判定する
まずは、親御様の認知症がどの程度進行しているのかを客観的に判断する必要があります。かかりつけ医による診断書の作成や、不動産売却の実務を担う司法書士による面談を通じて、「本当に成年後見制度が必要なレベル(意思能力がない状態)なのか」を確認します。
STEP2:家庭裁判所へ「成年後見人」の選任申し立てを行う
意思能力がないと判断された場合、親御様の住所地(宇治市であれば京都家庭裁判所 宇治支部など)を管轄する家庭裁判所へ、成年後見人選任の申し立てを行います。戸籍謄本や財産目録など膨大な書類が必要となり、申し立てから後見人が選任されるまで、一般的に約1〜2ヶ月程度の期間を要します。
STEP3:家庭裁判所の「居住用不動産処分の許可」を得て売却する
成年後見人が選任されたからといって、すぐに家を売れるわけではありません。親の自宅(居住用不動産)を売却する場合、「親の生活環境を大きく変える重大な行為」となるため、家庭裁判所から別途「居住用不動産処分の許可」を得る必要があります。「施設費用を払うためにどうしても現金の確保が必要である」という合理的な理由が認められて初めて、売却活動をスタートできます。
👉 親が施設に入居する際に残してしまった大量の荷物や家具も、片付け不要でそのまま売却・処分可能です
💡 まずは親御様の「現在の状況」をお聞かせください 「親の認知症が進んでいて、通常通り売れるか分からない…」と焦る前に、まずは親御様の現在の状況(会話の受け答えの程度など)をLINEでお教えください。売却可否の判定と、必要な手続きの最短ルートを相続診断士が無料でお伝えします。
【要注意】認知症の実家売却でよくある「3つの危険な勘違い」
「知らなかった」では済まされない、認知症が絡む不動産売却の危険な勘違いを指摘します。

勘違い1:「委任状」があれば子どもでも代理で売却できる
「親が元気なうちに白紙の委任状をもらっていたから」「親の実印と印鑑証明書を持っているから」といって、子どもが代理で売買契約を結ぶことはできません。委任状は、実際にそれを使用する時点(契約時点)で本人に意思能力がなければ法的に無効です。これを偽って契約を進めると、私文書偽造などの罪に問われる恐れがあります。
勘違い2:売却代金は子ども(家族)が自由に使える
実家を売却して得たお金は、あくまで「親御様本人の財産」です。たとえ成年後見人になった子どもであっても、そのお金を自分の生活費や借金返済、他への投資などに自由に使うことは横領にあたります。売却代金は、親の施設費用や医療費、今後の生活費のため「だけ」に厳格に管理されなければなりません。 一方で、何の手続きもせずに放置を続ければ、実家は老朽化し負債へと変わります。
👉 施設に入って空き家になった実家を売れずに放置すると、固定資産税が最大6倍に跳ね上がるリスクがあります
勘違い3:家族信託を「認知症が進行した後」から契約できる
近年注目されている「家族信託」は、親が元気なうちに財産の管理を子どもに託す非常に有効な制度です。しかし、この家族信託の契約自体にも「本人の意思能力」が必須です。すでに認知症が進行し、意思能力を喪失している状態からでは、家族信託を利用することはできず、成年後見制度一択となります。
【専門家が解説】宇治市の認知症実家売却・成年後見のサポート事例
相続診断士として、私たちが宇治市で直面し、解決に導いたリアルな事例をご紹介します。
遠方からでも司法書士連携で「裁判所手続き〜売却」までワンストップ代行
東京にお住まいのご相談者様は、宇治市の実家から施設に移った親御様の費用工面に苦慮されていました。「委任状を自分で作って売ろう」と不動産会社に持ち込んだものの、司法書士の本人確認面談で親御様の認知症が発覚。契約がストップし、パニック状態で当社へご相談にいらっしゃいました。
BOBHOMEがすぐさま介入し、状況を整理。提携する司法書士を通じて宇治市の家庭裁判所へ「成年後見人の申し立て」と「居住用不動産処分の許可申し立て」を同時並行で迅速に手配しました。 ご相談者様は東京から一度も宇治市の裁判所へ足を運ぶことなく、私たちが窓口となって煩雑な書類作成や裁判所とのやり取りをすべて代行。無事に裁判所の許可を獲得し、適正価格での売却から施設費用の入金までをワンストップで完結させることができました。
宇治市「認知症の親の家」売却に関するよくある質問(FAQ)
Q:親が少し認知症気味ですが、まだ会話はできます。成年後見制度は絶対に必要ですか? A:意思能力の程度によります。売買契約の内容(家を売ること、金額など)が理解できれば通常の売却が可能ですが、最終的には司法書士による厳格な意思確認が必要です。まずはLINEで現在の状況をご相談ください。
Q:成年後見人の申し立てから実家が売却できるまで、どれくらい期間がかかりますか? A:申し立てから後見人選任まで約1〜2ヶ月、その後の家庭裁判所の許可と売却活動を含めると、最短でも3〜4ヶ月程度はかかります。施設費用でお急ぎの場合は早めの準備が必要です。
Q:遠方に住んでいるため、宇治市の家庭裁判所に何度も行けません。手続きは代行してもらえますか? A:はい、可能です。BOBHOMEが窓口となり、提携する司法書士が申し立て書類の作成や裁判所とのやり取りを代行しますので、お客様(遠方のご家族)の手間は最小限に抑えられます。
認知症が絡む不動産売却は、焦って素人判断で進めると後から「契約無効」などの重大なトラブルに発展し、取り返しのつかない事態を招きます。
複雑な法律問題や裁判所手続きも、宇治市密着のBOBHOME(相続診断士・提携司法書士)に丸投げしてください。今の不安や親御様の状況をそのまま、お気軽に**【LINE無料相談】**へお送りください。専門家チームがあなたに代わって活路を開きます。
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7. 【画像配置案】視覚的理解の補完
- 配置箇所:「認知症の親の家を売却して施設費用に充てるための「3つのステップ」」の下 *
- Altテキスト候補:「認知症の親の家を成年後見制度を活用して売却する法的な流れ図」
- 配置箇所:「【要注意】認知症の実家売却でよくある「3つの危険な勘違い」」の下 *
- Altテキスト候補:「認知症の実家売却における違法行為(勝手な委任状)と合法的な解決策の比較図」
